カスタマーハラスメント
への対応方針
令和6年11月8日
愛知県警察信用組合
当組合は、「組合員の豊かな生活基盤づくりに貢献する」ため、組合員の皆様に真摯に対応し、信頼を得るべく役職員一同努力しております。
今後もより良いサービスを提供するに当たり、役職員が心身共に健康に働ける環境づくりが重要であるとの考えの下、「カスタマーハラスメントへの対応方針」を下記のとおり定めることといたしました。
お客様におかれましては、本方針に対して何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
記
- 1 カスタマーハラスメントの定義について
当組合は、お客様による「内容が妥当性を欠く要求」及び「要求の内容が妥当であっても、実現を図るための社会通念上相当な範囲を超える手段・言動・行為」をカスタマーハラスメントと定義し、例示として次のような対象行為を指すものとします。
なお、これらに限るものではありません。
- ① お客様による精神的・肉体的な攻撃
暴言、暴力、脅迫、中傷、侮辱、攻撃性はなくとも執拗な言動など - ② お客様による過剰・合理性を欠く要求
時間外対応、金銭保証、合理性を欠く謝罪や職員に対する処罰の要求及びこれらに基づく不退去、居座りなど - ③ お客様によるその他の迷惑行為
セクシャルハラスメント、職員に対するプライバシーの侵害、SNSやインターネット上の誹謗中傷など
- ① お客様による精神的・肉体的な攻撃
- 2 カスタマーハラスメントに対する当組合の対応について
当組合は、カスタマーハラスメントに対して適切に対処し、あるいは未然に防止することでお客様との良好な関係を保つべく、次のように対応します。
- ① カスタマーハラスメントに対する知識及び対処方法の職員間の情報共有
- ② 警察、弁護士などの外部専門家との連携
- ③ 悪質又は継続的なハラスメント行為先に対する取引停止