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当組合では各種預金商品を
お取扱いしております。
ご希望に合わせてご利用ください。

アイコン 預金のご案内

普通預金

出し入れ自由で、給与受取口座(A1・A2)、クレジットカードや保険料の引落口座として指定ができます。

  • 入出金は当組合及び提携金融機関、コンビニのATM機(※)で可能
  • 提携金融機関、コンビニのATM機を利用した入出金の場合は、月1回分の手数料を翌月20日に還元
  • 預入制限なし

(※)キャッシュカード利用についての詳細は、カードご利用案内をご覧ください。

無利息型普通預金

金融機関が破綻した場合に、全額保護される口座です。

  • 普通預金から無利息型普通預金へ(逆も可能)変更可能
  • 預入制限なし

スーパー定期預金

目的に合わせた期間設定でしっかり着実に貯めたい方におすすめです。
(期間:1か月・3か月・6か月・1年・2年・3年・4年・5年)

  • 原則として自動継続扱い
  • 満期日を指定することも可能
  • 中途解約の場合の利息は、預入期間6か月未満は普通預金利率、6か月以上は中途解約率を適用
  • 払戻しは、定期預金払戻請求書に記名、押印して、通帳とともに提出
  • 預入単位:1円以上1,000万円未満
定期預金の中途解約利率改定のお知らせ

大口定期預金

大口の資金運用に最適な商品です。

  • 預入期間はスーパー定期預金に同じ
  • 預入単位:1,000万円以上

期日指定定期預金

1年経過後、任意の日付でいつでも満期解約が可能な定期預金です。(一部解約も可能)

  • 利息計算方法は1年複利
  • 預入日から1年経過後、元金の一部支払い(10,000円以上、1,000円単位)が可能
  • 最長預入期間は3年
  • 預入単位:1,000円以上300万円未満

寿期日指定定期預金

給与及び賞与からの天引積立で、随時一部払戻が可能な積立型の定期預金です。
結婚資金づくり等に最適な商品です。

  • 預入単位:5,000円以上1,000円単位(賞与のみの積立不可)
  • 1年複利で一部払戻し(1,000円以上1,000円単位)が可能
  • けいしんブライダルローン借入時に優遇金利でご案内可能
  • 随時新規、金額変更、中断、再開が可能(毎月16日締め切り、翌月より反映)

※旧寿期日指定定期預金通帳(鶴の絵記載の通帳)をお持ちの方は、現行の「寿期日指定定期預金契約の証」への切り替えが必要となります。払戻請求書と同時に、旧通帳をご提出ください。

積立定期預金(エンドレス型)

給与及び賞与からの天引積立で、無理なく着実に貯蓄したい方におすすめの商品です。

  • 1年複利で一部払戻し(1,000円以上1,000円単位)が可能
  • 随時新規、金額変更、中断、再開が可能(毎月16日締め切り、翌月より反映)
  • 預入単位:1,000円以上1,000円単位(賞与のみの積立不可)

教育・住まいの積立定期預金(エンドレス型)

目的に合わせて積立てられる商品で、更にけいしんで教育・住宅ローンをご利用いただければお得な特典が受けられます。

教育積立定期預金

  • 1年複利で一部払戻し(1,000円以上1,000円単位)も可
  • 中断は不可、ただし、当組合の教育ローンをご利用の方は、毎月1,000円まで減額可
  • 新規、金額変更の申込みは、毎月16日締め切り翌月から開始
  • 全額払戻し、一部払戻しともに、積立定期預金払戻請求書に希望金額を記入し、記名、押印して提出
    (全額払戻しの際は金額欄の記入は不要)
    →本人名義の口座へ入金の場合のみ「契約の証」の提出は不要
  • 預入単位:5,000円以上1,000円単位(賞与のみの積立不可)
教育積立定期預金のご案内(エンドレス型積立定期預金)

住まいの積立定期預金

  • 1年複利で一部払戻し(1,000円以上1,000円単位)も可
  • 中断は不可、ただし、当組合の住宅ローンをご利用の方は、毎月1,000円まで減額可
  • 新規、金額変更の申込みは、毎月16日締め切り翌月から開始
  • 全額払戻し、一部払戻しともに、積立定期預金払戻請求書に希望金額を記入し、記名、押印して提出
    (全額払戻しの際は金額欄の記入は不要)
    →本人名義の口座へ入金の場合のみ「契約の証」の提出は不要
  • 預入単位:10,000円以上1,000円単位(賞与のみの積立不可)
住まいの積立定期預金のご案内(エンドレス型積立定期預金)

財形貯蓄(一般財形・住宅財形)

給与からの天引積立でご利用目的に合わせて貯蓄することができます。
利息計算方法は期日指定定期預金に同じ

  • 払戻しは、財産形成貯蓄等払戻請求書に必要事項を記入し、月末までに所属へ提出
  • 払戻し金は翌月の25日に希望する金融機関に振り込み
  • 預入単位:給与は1,000円の整数倍又は賞与は10,000円の整数倍

住宅財形の特例

  • 財形年金と併せて550万円まで非課税扱い

住宅財形申込の条件

  • 申込時の年齢が満55歳未満で、5年以上の積立が必要
  • 自分の居住する住宅の取得又は増改築以外の払出は要件違反となり、課税扱い

定期積金

給与のみからの天引き積立で、目的を決めて貯めたい方におすすめです。

  • 預入単位:5,000円以上1,000円単位
  • 1年・2年・3年掛けがあり、積立完了後1か月据置きで満期
  • 新規申込みは、毎月16日締め切り翌月から開始

アイコン 預金保険制度とは?

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

対象金融機関

  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会

※上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支社は対象外です。

預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類期間
預金保険の
対象商品
  • 当座預金
  • 普通預金
  • 別段預金
平成17年3月まで 平成17年4月から
全額保護 利息のつかない等の要件を満たす預金は全額保護

定期預金、貯蓄預金、通知預金
定期積金、元本補てん契約のある
金銭信託(ビッグなどの貸付信託を
含みます)、金融債(ワイドなどの
保護預り専用商品に限ります。)など

合算して元本1,000万円までとその
利息等を保護1,000万円を超える部分は、
破綻金融機関の財産の状況に応じて
支払われます。
(一部カットされることがあります。)
預金保険の
対象外商品
外貨預金、譲渡性預金、元本補てんのない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて
支払われます。
(一部カットされることがあります。)

色文字は当組合取扱商品です。

預金者の皆様へ

名寄せのために、正確な預金者データを整備するため預金者の皆様の氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立年月日、所在地)、電話番号等が必要です。このため預金者の皆様は引越しや結婚等によりこれらの事項に変更が生じた場合、速やかに金融機関での手続きをお願いいたします。

アイコン 取引時確認についての
お願い

「犯罪による収益移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)により、
取引時確認が必要となりますので、ご理解の上ご協力をお願い申し上げます。

取引時確認(確認させていただく事項)

  • お名前
  • ご住所
  • 生年月日
  • 取引を行う目的
  • 職業又は事業内容(法人)

取引時確認が必要な取引

  • 口座開設をしていただく場合
  • 200万円を超える現金の預け入れ、お引き出しの取引をされる場合
  • 10万円を超える現金でのお振込み

ご提示いただく書類(個人)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 各種健康保険証
  • 各種年金手帳
  • 各種福祉手帳
  • 住民基本台帳カード(写真付のもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの  
    など

※顔写真のない本人確認書類を提出された場合は、別途補完書類をご提出いただきます。

※法人の場合はお問い合わせください。

アイコン 休眠預金等活用法に
関するお客様への
お知らせ

当組合では、2018年1月に施行される、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づき、お客さまからお預りしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)について、預金保険機構に移管いたします。「休眠預金等」の定義については、下記のとおりです。なお、預金保険機構へ移管されました預金等につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。

※ご請求にあたっては、ご本人さまの預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます。

不正使用による被害補償

●「休眠預金等」とは、預金等であって当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。

●「預金等」とは、預金保険制度の付保対象となっている次の預金をいいます。

預金等に当たるもの 預金等に当たらないもの
  • 1.普通預金
  • 2.期日指定定期預金
  • 3.スーパー定期預金
  • 4.大口定期預金
  • 5.安心定期預金
  • 6.寿期日指定定期預金
  • 7.エンドレス積立定期預金
  • 8.教育積立定期預金
  • 9.住まいの積立定期預金
  • 10.定期積金
  • 1.財形貯蓄
  • 2.マル優口座

施行規則3条により「預金等」から除外

●「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。

  • ①異動が最後にあった日(入出金、振込み、通帳記帳)、預金者等によるATMによる残高照会
  • ②預金等に係る債権の行使が期待される日(期間の定めのある預金等、振込み・口座振替の予定等)
  • ③お客様への通知発送日(宛先不明等で返送されなかった場合に限る)
  • ④預金等に該当することとなった日(金融機関が破綻・合併等により、預金等の債務継承があった日)

●「異動」とは、当該預金等に係るお客様及びその他関係者の方がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、別表の「異動にあたるお取引一覧表」のお取引が該当します。

異動に当たるお取引一覧表

全金融機関共通の異動事由 当組合が認可を受けている異動事由
  • 1.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利息の支払いに係るものを除きます。)。
  • 2.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  • 3.お客様から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金活用法第3条第1項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります)。
    • a.公告の対象となる預金であるかの該当性
    • b.お客様が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  • 1.お客様からの申し出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳する取引がなかった場合を除く)、若しくは繰越があったこと。ただし、当該異動事由に該当する預金種目は下表のとおりです。
  • 2.お客様からのATMによる残高照会があったこと(平成31年3月10日午前7時以降に照会したものに限ります。)。
    なお、残高照会に係る異動事由に該当する預金種目は下表のとおりです。
  • 3.総合口座取引規程に基づく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(ただし、平成31年3月10日午前7時以降に異動が発生したものに限ります)。
    なお、当該異動事由に該当する預金種別は下表のとおりです。

預金種類別の異動事由該当可否一覧

預金種類 認可事由①
通帳・証書の発行、
記帳、繰越
認可事由②
残高照会
認可事由③
総合口座に含まれる
他の預金等の異動
普通預金
期日指定定期預金 ×
スーパー定期預金 ×
大口定期預金 × ×
寿期日指定定期預金 × ×
エンドレス積立定期預金 × ×
教育積立定期預金 × ×
住まいの積立定期預金 × ×
定期積金 × ×