反社会的勢力に
対する基本方針
当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、次のとおり基本方針を定め、これを遵守します。
- 1 組織としての対応
当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。
- 2 外部専門機関との連携
当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- 3 取引の未然防止を含めた一切の関係遮断
当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全体で果たすため、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。
- 4 有事における民事と刑事の法的対応
当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じるなど、断固たる態度で対応します。
- 5 資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止
当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。
愛知県警察使用組合
お知らせ
平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用組合には反社会的勢力との取引解消に向けた更なる態勢整備が求められています。
当組合においても、定款に組合員についての資格や除名に関する規程を定め、預金取引、貸出取引等の各種取引からも反社会的勢力を排除するように定めております。
下記Iのいずれかに該当する者は組合員になることができません。また、組合員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。
当組合では、今後も反社会的勢力を排除するための対応を徹底してまいります。
記
- I 当組合の組合員になることができない者
- 1 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
- 2 次の各号の1に該当する者
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- Ⅱ 総代会の決議により除名となることがある場合
- 1 自ら又は第三者を利用して次の各号の1に該当する行為をしたとき。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてこの組合の信用を毀損し、又はこの組合の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 2 加入申込書でしていただく、Iの1及び2のいずれにも該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 1 自ら又は第三者を利用して次の各号の1に該当する行為をしたとき。
令和5年4月1日
愛知県警察使用組合