愛知県警察信用組合
顧客受入方針
愛知県警察信用組合(以下「組合」という。)は、犯罪収益の移転を未然に防止するため、お客さまと取引を行う際に取引時確認が必要となる取引及び同取引に係るお客さまの属性情報の取得・管理については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」などの法令を遵守するとともに、組合が作成する特定事業者作成書面の内容を踏まえ、下記のとおり取引の種類に応じて取引時確認を実施します。
なお、お客様が取引時確認に応じていただけない場合には、取引時確認にお客さまが応じていただけるまで当該取引を謝絶します。
また、犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、お客さまとの取引が下記4の「犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例」に該当すると判断した場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引停止などの措置を実施します。
記
- 1 取引の種類
- (1)預金口座の開設、200万円を超える大口現金の受払いをする取引、為替取引に伴う10万円を超える現金の受払いをする取引等(敷居値以下の取引であっても、1回当たりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割していることが一見して明らかなものは一の取引とみなします。)
- (2)特別に注意を要する取引(マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引、同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引)
- (3)ハイリスク取引(なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引、マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引、重要な公的地位にある者(外国PEPs)との取引
- 2 取引時確認
- (1)1の(1)又は(2)に該当する取引(通常の取引)
- ア 本人特定事項
- (ア)個人の場合は、氏名、住居及び生年月日について、運転免許証、在留カード、旅券(パスポート)など顔写真がある官公庁発行書類等により確認します。
- (イ)法人の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地について、登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類で法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの等により確認します。
- イ 取引を行う目的
- (ア)個人の場合は、職業の申告を受けて確認します。
- (イ)法人の場合は、事業の内容を定款、登記事項証明書等により確認します。
- ウ 実質的支配者(議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人(全ての法人に存在)代表者等からの本人特定事項の申告を受けて確認します。
- ア 本人特定事項
- (2)1の(3)に該当する取引(ハイリスク取引)
- ア 本人特定事項
通常の取引に際して確認した書類と、それ以外の本人確認書類により確認します。
- イ 取引を行う目的
通常の取引に際して確認した方法と同様の方法により確認します。
- ウ 実質的支配者(議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人(全ての法人に存在) 株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合)のほか、代表者等からの本人特定事項の申告を受けて確認します。
- エ 資産及び収入の状況(ハイリスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限る。)
- (ア)個人の場合は、源泉徴収票、確定申告書、預金通帳等により確認します。
- (イ)法人の場合は、貸借対照表、損益計算書等により確認します。
- ア 本人特定事項
- (1)1の(1)又は(2)に該当する取引(通常の取引)
- 3 組合の取組姿勢
- (1)取引において把握したお客さまの属性情報は、組合の個人情報保護規程に基づき適切に管理します。
- (2)ハイリスク取引については、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが高い取引であることを踏まえ、「本人特定事項」及び「実質的支配者」は、通常よりも厳格な方法により確認します。
- 4 犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例
- (1)多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(顧客属性や取引態様に見合わない場合)
- (2)現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの
- (3)架空、他人、実体がない法人との疑いがある口座の利用
- (4)匿名又は架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引
- (5)多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引
- (6)口座開設後、短期間での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
- (7)通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引
- (8)入金口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引(払戻口座の名義別に送金する場合)
- (9)多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受ける場合)
- (10)多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に当該口座から多額の送金又は出金を行う場合)
- (11)延滞していた融資の返済を予定外に行う取引
- (12)(1)から(11)のほか、金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)」に示された取引
- (13)その他組合が「疑わしい取引」と判断する取引