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休眠預金等活用法に関するお客様へのお知らせ

当組合では、2018年1月に施行される、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づき、お客さまからお預りしている長期間異動がない預金(「睡眠預金等」)について、預金保険機構に移管いたします。
「休眠預金等」の定義については、下記のとおりです。 なお、預金保険機構へ移管されました預金等につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。
※ ご請求にあたっては、ご本人さまの預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます

不正使用による被害補償

●「休眠預金等」とは、預金等であって当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。

●「預金等」とは、預金保険制度の付保対象となっている次の預金をいいます。

預金等に当たるもの 預金等に当たらないもの
  1. 普通預金
  2. 期日指定定期預金
  3. スーパー定期預金
  4. 大口定期預金
  5. 安心定期預金
  6. 寿期日指定定期預金
  7. エンドレス積立定期預金
  8. 教育積立定期預金
  9. 住まいの積立定期預金
  10. 定期積金
  1. 財形貯蓄
  2. マル優口座

施行規則3条により「預金等」から除外

●「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。

  • ① 異動が最後にあった日(入出金、振込み、通帳記帳)、預金者等によるATMによる残高照会
  • ② 預金等に係る債権の行使が期待される日(期間の定めのある預金等、振込み・口座振替の予定等)
  • ③ お客様への通知発送日(宛先不明等で返送されなかった場合に限る)
  • ④ 預金等に該当することとなった日(金融機関が破綻・合併等により、預金等の債務継承があった日)

●「異動」とは、当該預金等に係るお客様及びその他関係者の方がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、別表の「異動にあたるお取引一覧表」のお取引が該当します。

異動にあたるお取引一覧表

全金融機関共通の異動事由 当組合が認可を受けている異動事由
  1. 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利息の支払いに係るものを除きます。)。
  2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  3. お客様から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金活用法第3条第1項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります)。
    • 公告の対象となる預金であるかの 該当性
    • お客様が公告前の休眠預金等活 用法にもとづく通知を受け取る住 所地
  1. お客様からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳する取引がなかった場合を除く)、もしくは繰越があったこと。ただし、当該異動事由に該当する預金種目は下表のとおりです。
  2. お客様からのATMによる残高照会があったこと(平成31年3月10日午前7時以降に照会したものに限ります。)。
    なお、残高照会に係る異動事由に該当する預金種目は下表のとおりです。
  3. 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(ただし、平成31年3月10日午前7時以降に異動が発生したものに限ります)。
    なお、当該異動事由に該当する預金種別は下表のとおりです。
  4. .

預金種類別の異動事由該当可否一覧

預金種類 認可事由①
通帳・証書の発行、記帳、繰越
認可事由②
残高照会
認可事由③
総合口座に含まれる他の預金等の異動
普通預金
期日指定定期預金 ×
スーパー定期預金 ×
大口定期預金 × ×
寿期日指定定期預金 × ×
エンドレス積立定期預金 × ×
教育積立定期預金 × ×
住まいの積立定期預金 × ×
定期積金 × ×
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