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預金保険制度

預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

対象金融機関

  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会

※上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支社は対象外です。

預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類 期間
預金保険の対象商品 当座預金
普通預金
別段預金
平成17年3月まで 平成17年4月から
全額保護 利息のつかない等の要件を満たす預金は全額保護
定期預金、貯蓄預金、通知預金定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(ワイドなどの保護預り専用商品に限ります。)など 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)
預金保険の対象外商品 外貨預金、譲渡性預金、元本補てんのない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます
(一部カットされることがあります。)

※太字は当組合取扱商品です。

預金者の皆様へ

名寄せのために、正確な預金者データを整備するため預金者の皆様の氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立年月日、所在地)、電話番号等が必要です。このため預金者の皆様は引越しや結婚等によりこれらの事項に変更が生じた場合、速やかに金融機関での手続きをお願いいたします。

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