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けいしんについて
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キャッシュカードのお取扱いについて

キャッシュカードご利用の皆様へ

近年「偽造・盗難キャッシュカード」による被害が急増しています。
この問題の法的解決を目的とした「預金者保護法」が平成18年2月10日より施行され、原則、偽造・盗難カードによる不正使用により生じた払戻しについては、下記の通り金融機関が補償することとなっています。

不正使用による被害補償
本人の重大な過失 本人の過失 無過失
  1. 他人に暗証を知らせた。
  2. 暗証をカードに書いていた。
  3. カードを他人に渡した。
  4. 上記と同程度の注意義務違反があった。
  1. 暗証変更の働きかけがあったのに生年月日、住所、電話番号、車のナンバー等を暗証にし、かつカードを免許証等と共に保管していた。
  2. ロッカー等と同じ暗証として使用していた。
  3. カードを自動車内に放置していた。
  4. 上記と同程度の注意義務違反があった。
偽造・盗難とも補償なし 偽造は全額、盗難は75%補償 全額補償

入金ネットのご案内

当組合は、下記の各業態の金融機関との間で、ATMを利用したキャッシュカードによる預金の預入れ業務提携(入金ネット)を開始いたしました。

  • 信用組合
  • 第二地方銀行
  • 信用金庫
  • 労働金庫

※下記マークのある信用組合、第二地方銀行、信用金庫、労働金庫のATMでキャッシュカードによる入金取引きができます。

入金ネット
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